
医療費控除について自費の治療も対象になります
1年間の医療費が10万円を超えたら、
確定申告で、税金の一部が戻ります。
インプラント・セラミック・矯正など、
治療のための自費の診療も対象です。
治療費が多くかかった年は、
確定申告を
医療費控除とは、自分と家族の医療費が1年間に10万円を超えたときに、確定申告をすると、払った税金の一部が戻ってくる制度です。
歯科の自費の治療も対象です。インプラントやセラミック、矯正など、費用が大きくなりやすい治療を考えている方は、領収書を捨てずに保管しておきましょう。
医療費控除の
しくみ

自分と、生計を一にする(生活費を一緒にしている)家族のために、1月1日〜12月31日の1年間に払った医療費が対象です。
払った医療費から、保険金などで補てんされた分と10万円を引いた金額を、その年の所得から差し引けます。総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%を引きます。差し引ける金額の上限は200万円です。
所得から差し引かれる分だけ所得税が少なくなり、払いすぎた所得税が戻ってきます(還付)。翌年度の住民税も少なくなります。申告をしなかった年の分も、5年前までさかのぼって申告できます。
歯科で対象になるもの・
ならないもの
噛み合わせやお口の働きを治すための治療は、保険の治療でも、自費の治療でも、医療費控除の対象です。見た目をよくするためだけのものは、対象になりません。
対象になるもの
- 虫歯・歯周病・根の治療など、保険の治療の窓口負担
- インプラント・入れ歯・セラミックなど、噛む働きを取り戻すための自費の治療
- 噛み合わせを治すための矯正(成長期のお子さんの矯正、大人の方も噛み合わせなどの働きを治す目的のもの)
- 歯科医師が処方した薬の代金
- 通院の交通費(電車・バスなど。お子さんに付き添う方の分も)
- クレジットカード・デンタルローンで払った治療費
対象にならないもの
- 見た目をよくするためだけの治療・矯正(歯を白くするホワイトニングなど)
- 病状に比べて、一般的な水準を大きく超える高価な材料の分
- 自家用車で通ったときのガソリン代・駐車場代
- 分割払い・デンタルローンの金利や手数料
国税庁は、金やセラミック(ポーセレン)は歯の治療に一般的に使われる材料で、これらを使った治療費は対象になるとしています。お子さんの矯正は、成長期の発育を妨げないための噛み合わせの矯正が、対象になる例に挙げられています。
対象になるかどうかの最終的な判断は、税務署がおこないます。迷うときは、国税庁のホームページやお近くの税務署でご確認ください。
いくら
戻ってくる?
医療費控除を申告すると、所得税が戻り、翌年度の住民税が少なくなります。具体的な金額は、次の式で計算できます。
- 控除額1年間の医療費の合計 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円
- 所得税から戻る金額控除額 × 所得税率(復興特別所得税を含む)
- 住民税が減る金額控除額 × 10%
※生命保険や損害保険などで受け取った保険金がある場合は、差し引きます。所得税率は課税所得によって5〜45%の7段階に分かれています。ご自身の税率は、国税庁のホームページでご確認ください。
たとえば、課税所得が500万円の方が、1年間に80万円の治療費を払った場合、控除額は70万円です。所得税が約14.3万円戻り、翌年度の住民税が約7万円少なくなるので、あわせて約21.3万円になります。
戻る金額の早見表(目安)
| 課税所得控除の前 | 1年間の医療費60万円 | 1年間の医療費80万円 | 1年間の医療費100万円 |
|---|---|---|---|
| 300万円所得税10% | 約10.1万円 | 約14.1万円 | 約18.2万円 |
| 500万円所得税20% | 約15.2万円 | 約21.3万円 | 約27.4万円 |
| 800万円所得税23% | 約16.7万円 | 約23.4万円 | 約30.1万円 |
| 1,000万円所得税33% | 約21.8万円 | 約30.6万円 | 約39.3万円 |
クレジットカード・
デンタルローンで払ったとき

クレジットカードやデンタルローンで払った治療費も、医療費控除の対象です。高額な治療を一度に払うのが難しい方も、分割にすることで負担を分けながら、医療費控除も受けられます。
デンタルローンで信販会社が立て替えて払った金額は、ローンの契約が成り立った年の医療費になります。院内の分割払いは、それぞれ払った年の医療費です。
ただし、分割払いやローンの金利・手数料の分は、対象になりません。
申告のしかたと、
領収書の保管
- 領収書をまとめる1年間(1月〜12月)の病院・歯科医院・薬局の領収書と、通院の交通費の記録(日付・区間・金額)をまとめます。
- 医療費控除の明細書を作る領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作ります。健康保険の「医療費のお知らせ(医療費通知)」があれば、その分は記入を簡単にできます。
- 確定申告をする確定申告書に明細書をつけて、税務署に出します。e-Taxなら、スマートフォンからも申告できます。会社員の方も、医療費控除は年末調整では受けられないため、確定申告が必要です。
税金を戻してもらうための申告(還付申告)は、翌年の1月1日から5年間できます。2月16日〜3月15日の確定申告の期間でなくても受け付けてもらえます。

当院では、領収書のほかに特別な書類は出していません。領収書は再発行できないので、年ごとにまとめて保管してください。
領収書は申告のときに出す必要はありませんが、申告の期限から5年間は、税務署から見せるよう求められることがあります。デンタルローンを使った場合は、ローンの契約書や信販会社の領収書も捨てずにとっておきましょう。
医療費控除について、
よくあるご質問
家族の医療費も、まとめて申告できますか?
はい。生計を一にする家族の医療費は、まとめて1人が申告できます。所得税の税率は所得が多いほど高くなるため、一般に、所得の多い方がまとめて申告すると戻る金額が多くなります。
保険の治療や、ほかの病院の分も合わせられますか?
はい。歯科の自費の治療だけでなく、保険の治療の窓口負担、ほかの病院や薬局で払った分も、1年間の合計に入れられます。
治療が2年にまたがるときは、どうなりますか?
医療費控除は、実際に払った年の医療費として数えます。矯正のように治療が何年か続くときは、その年に払った分を、年ごとに申告します。デンタルローンの場合は、ローンの契約が成り立った年の医療費になります。
子どもの矯正や、大人の矯正は対象になりますか?
国税庁は、成長期の子どもの発育を妨げないための噛み合わせの矯正を、対象になる例に挙げています。大人の矯正も、噛み合わせなどの働きを治すための矯正であれば対象になります。見た目をよくするためだけの矯正は、対象になりません。
診断書などの書類は出してもらえますか?
当院では、領収書のほかに特別な書類は出していません。医療費控除の申告は、領収書をもとに作る「医療費控除の明細書」でおこないます。
ホワイトニングは対象になりますか?
歯を白くするなど、見た目をよくするためのものは対象になりません。
通院の交通費も入れられますか?
電車やバスなど、公共交通機関の運賃は対象です。お子さんの通院に付き添う方の分も入れられます。領収書が出ないので、日付・区間・金額を記録しておきましょう。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象になりません。
申告し忘れた年の分は、あとから申告できますか?
はい。税金を戻してもらうための申告(還付申告)は、翌年の1月1日から5年間できます。
参考:国税庁 タックスアンサー 医療費を支払ったとき(医療費控除)・医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例・所得税の税率・還付申告(2026年11月に確かめた内容です)





