| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30~12:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ─ |
| 13:00~18:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ─ |
▲:9:30~13:00/14:00~18:00(休診日:日曜・月曜・祝日)
*当院は木曜も診療しています。(初診最終受付:17時)
セラミック治療も矯正治療も、審美的な改善のみを目的としている場合は医療費控除の対象にはなりません。
しかし審美目的でなくても控除の対象とならないケースもありますのでご注意が必要です。
治療費だけでなく、通院のための交通費や歯科医師が処方した薬代も医療費控除の対象ですので、領収書は大切に保管しておきましょう。
医療費控除を申告すると、所得税と住民税の2つの税金の一部が戻ってきます。年間で多額の歯科治療費を支払った方にとって、これは大きな助けとなるでしょう。
具体的にいくら戻ってくるかは、以下の計算式で導き出せます。
医療費の合計-10万円-保険金等の補填額(※)
控除対象額×所得税率
控除対象額×10%
※生命保険や損害保険等で受け取った保険金がある場合は差し引く必要があります。
ご自身の所得税率が何%かは、国税庁のホームページでご確認ください。税率は所得によって異なるため、正確な還付金額を知るためには確認が必要です。
| 治療費 | 課税所得 | |||
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 | |
| 60万円 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 |
| 80万円 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 |
| 100万円 | 180,000 | 270,000 | 291,000 | 387,000 |
医療費控除を受けるためには、確定申告の際に医療費控除の申請を行う必要があります。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に行わなければなりません。年間の医療費が多くかかった場合は、この期間を逃さずに手続きを進めましょう。
医療費控除の申請には、かかった医療費を証明するための領収書や明細書が必要です。領収書の再発行はできないため、治療を受けた際に発行される書類は大切に保管しておきましょう。
デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用した場合は、デンタルローンの契約書や信販会社の領収書も保管を。これらは医療費控除を受ける際の「支出を証明する書類」として使用するため、捨てずにとっておくよう心がけてください。
医療費控除については酒々井・酒々井駅・成田市の「あい歯科 矯正・こども歯科」へ。ご理解いただきやすいよう、丁寧なご説明を心がけています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ─ |
| 午後 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ─ |
午前:10:30~11:30
午後:12:00~18:00
▲:9:30~13:00/14:00~18:00
※急患の当日受付可能(初診最終受付:17時)休診日:日曜・月曜・祝日